英会話教室を中途解約する方法

英会話教室を辞めたいなら…中途解約する要件、返金手段、相談機関

最初は「絶対に英語を話せるようになるぞ」と意気込んで、事前に受講料を全額まとめ払いしても、いろんな事情により途中で通えなくなることがあります。そんなときは中途解約をすれば、全額ではありませんが、返金してもらえる場合も多いもの。そこでここでは、中途解約する際の手順についてご紹介しましょう。

返金手段は2種類! クーリング・オフと中途解約

英会話教室に支払ったお金を返してもらうには、クーリング・オフと中途解約の2つの方法があります。

クーリング・オフ

生徒側が契約書を受け取った日から8日以内に手続きすれば、契約自体を向こうにできるという制度です。ただし、契約期間が2ヶ月以上で、なおかつ契約金額が5万円以上の契約に限ります。この条件に当てはまっていれば、「特定商取引法」という法律が定める「特定継続的役務提供」に該当すると認められ、スムーズに返金されるはずです。

中途解約

クーリング・オフの期限を過ぎてしまった場合は、中途解約ということになります。こちらも契約期間が2ヶ月以上で、なおかつ契約金額が5万円以上の契約ということが条件です。クーリング・オフと違い、解約手数料が発生します。

中途解約に必要な要件とは

中途解約をする場合は、クーリング・オフと違い、契約自体が無効になるというわけではないので、解約手数料を支払うことが要件となります。その手数料の上限金額は、特定商取引法で次のように決められています。

サービスを受ける以前に中途解約をする場合
授業が始まる前であれば、解約手数料は高くても1万5000円までで済みます。

サービスを開始した後で中途解約をする場合
何回か授業を受けてから解約する場合は、「受講済みの授業料+5万円」もしくは「契約残額の20%」のうち、どちらか低い金額が解約手数料となります。

中途解約の効力が発生するタイミングについて

クーリング・オフは契約書を受け取った日から8日までという期限がありますが、中途解約の場合は、生徒側が意思表示をすればいつでも解約できるということになっています。それは口頭でもかまわないので、スクールのスタッフに「辞めます」といえば、中途解約の効力が発生するということになります。
ただし、後で「聞いていない」とごまかされる可能性もありますし、辞める理由をしつこく聞かれたりして面倒な場合もあるので、中途解約する旨の意思表示は書面でするのがおすすめです。その場合は、配達証明や内容証明郵便など、送ったということが証拠に残る方法にするといいでしょう。

頼りになる専門機関3つと、弁護士の依頼方法

ここまでご説明した要件や手順を踏まえて中途解約を申し出ても、スクール側が拒んだり、トラブルが発生した場合は、専門機関に相談しましょう。こういったそうだんを受け付けている主な専門機関をご紹介します。

消費生活センター

業者との間で起きた消費トラブルに対し、専門知識を持つ相談員が解決のためのアドバイスを行ってくれる機関です。
もし、自分がどのセンターを利用できるか分からない場合は、消費者ホットライン(国民生活センター)にまずは電話するといいでしょう。各自治体の消費生活センターを紹介してくれます。

・消費者ホットラインの電話番号…188(局番なし)
・受付時間…地域による

上記の番号が繋がらない場合は、国民生活センターの平日バックアップ相談(03-3446-1623)に電話するという方法もあります。

経済産業省消費者相談室

特定継続的役務提供に関する相談を受け付けている、経済産業省の窓口です。基本的に相談業者のあっせんや仲介は行っていませんが、対応が可能な近くの公的な窓口を案内してくれる場合もあります。
・電話番号…03-3501-4657
・受付時間…平日10時~16時30分

警察の相談専用窓口

契約に関する相談を直接受け付けているわけではありませんが、トラブルが深刻で、「犯罪に巻き込まれたのかも」という場合は相談すると、専門の相談員が対応してくれます。
・電話番号…#9110
・受付時間…平日8時30分~17時15分(各都道府県警察本部で異なる)

こういった専門機関に相談しても解決できない場合は、弁護士に依頼するのも選択肢の一つです。まずは、国が設置している法テラスを利用するといいでしょう。
・電話番号:0570-078-374
・受付時間:平日9時~21時、土曜9時~17時
法テラスを利用せず、自分で弁護士を探す場合は、日本弁護士連合会(日弁連)のサイトで検索するのがおすすめです。