英会話教室の契約をクーリングオフするとき
英会話教室の契約をクーリングオフする場合の条件、手続き方法
英会話教室に通おうと思って入会したはいいけれど、後になって「やっぱり入会を取りやめたい」という場合もあるでしょう。そんなときのために、クーリングオフという制度があります。ただ、「クーリングオフって聞いたことはあるけど、どうやって手続きしたらいいか分からない」「手続きが面倒くさそう」という人は多いのではないでしょうか。そこでここでは、クーリングオフの手続き方法についてご紹介します。
クーリングオフ対象となるものはナニ?
クーリングオフ制度は、特定商取引法によって、そのルールが定められています。そのルールによると、英会話教室に関する契約でクーリングオフが可能となるのは、「特定継続的役務提供取引」と言われる契約形態のもの。具体的に言うと、契約期間が2か月を超え、総額5万円を超えるものが、クーリングオフの対象となります。
これは教室通学だけでなく、インターネットなどで学ぶかたちの契約であっても、大丈夫。クーリングオフ対象となります。ただ、悪質なスクールは、「通学でないからクーリングオフできない」などと間違ったことを言って、生徒がクーリングオフすることを妨害しようとしてくる場合もあるようですから、気をつけてください。通学であってもインターネットで学ぶ場合であっても、クーリングオフ対象となることに違いはありませんから、あきらめないでください。
また、「クーリングオフは訪問販売の契約のみにしか適用されない」と誤解している人も多いようですが、そんなことはありません。生徒が自分からスクールに出向いて契約した場合でも、「特定継続的役務提供取引」の場合は問題なくクーリングオフ対象となりますから、万が一、教室側が「訪問販売ではないのでクーリングオフできない」と言ってきた場合も、自分が間違っているのかな……などと思わず、自信を持って手続きを進めましょう。
ただ、契約期間が2か月以下で、総額5万円以下の場合は注意が必要です。これは「特定継続的役務提供取引」に該当しないので、生徒が教室に出向いて契約していた場合は、残念ながら、クーリングオフ対象からは外れます。 ですが、たとえば道で英会話教室のスタッフから声をかけられて教室までついていき、契約をした場合は「キャッチセールス」ですから、訪問販売として規制されているので、クーリングオフ対象となります。
このように、一口にクーリングオフといっても、契約期間や金額、契約に至るまでの経緯などによって、対象となるかどうかが変わってきますので、「自分はクーリングオフの対象ではない」と最初から決めてかからずに、よく調べて対応してください。
クーリングオフの手続き方法を知っておこう
クーリングオフの手続きは、契約日(契約書を受け取った日)から8日以内にすること、また、書面で行うようにと、特定商取引法で定められています。「書面」ですから厳密にはハガキでも有効ですが、それだと「届いていない」などと相手から嘘をつかれてトラブルになる恐れもあるので、送ったという証拠が残る「内容証明郵便」で送るのがおすすめです。さらに「配達証明」までつけると、より確実に証拠になるでしょう。
なお、クーリングオフは、無条件で解約となり、契約前の状態に戻す効果があります。その費用はすべて業者負担と定められていますから、テキストなどの商品返送の運送料や郵送料は教室負担となり、着払いで返送することができます。なので、受取り済みの商品は一方的に返却せず、教室側に引き取りの段取りを確認してからにするといいでしょう。
クーリングオフ通知書の書き方マニュアル
クーリングオフ通知書を書くときは、契約を解除するための通知書だとはっきり分かるように、「契約の解除通知」などといった表題をつけるといいでしょう。
そして、内容としてまず大切なのは、クーリングオフしたい契約を明確に示すこと。ですから、クーリングオフ通知書には、1.契約日 2.販売会社名(分かる場合は、販売担当者名も) 3.契約した商品名(コース名) 4.金額 を、しっかりと記載してください。
<書き方の例>
「契約の解除通知」
契約年月日 令和○年○月○日
販売会社名 ○○○○(販売担当者名 ○○○○)
商品名(コース名) ○○○○コース
金額 ○○○○円
上記契約を解除しますので通知します。
令和○年○月○日
住所 (自分の住所を記載)
氏名 (自分の氏名を記載)
基本的には、上の例のような書き方になります。
これに加えて、
・すでに頭金や代金を支払っている場合は、「上記契約を解除しますので通知します。」の後に、「つきましては、私が代金(の一部)として支払いました 金 ○○○円をすみやかに返還してください。」
・すでに商品を受け取っている場合は、「なお、受け取った商品はお引取りください。」
などと記載するといいでしょう。
また、「この契約はクーリングオフできない」などと教室側から妨害されないためにも、クーリングオフ対象となる法的根拠も記載すると、より安心です。